クーリング・オフ制度の基礎知識でトラブルを防ぐ
クーリング・オフとは、セールスマンの巧みな勧誘に乗せられた消費者が、頭をよく冷やして(=クール・オフ)考え直すという目的で設けられた、消費者救済制度です。
①無条件で解約できるただし、販売業者の営業所などの店頭で契約した場合は、基本的にはこの制度の適用を受けられません。
②解約は8日以内にしなければならない8日間の起算日は、販売業者から発行される、所定の書面(契約書)を受け取った日となる。
クーリング・オフ期間はこの日を含めて8日間です。
マルチ商法のクーリング・オフ期間は、書面を受け取った日を含めて20日間です。
ただし、海外先物取引のクーリング・オフ期間は、契約を締結した日の翌日から14日間となっています。
なお、申し込みの撤 回などの意思表示は、上記期間内に発信すれば効力が生じます。
③権利の行使は内容証明郵便でクーリング・オフの権利を行使する場合、消費者は、その旨を販売業者に通知します。
契約解除などの意思表示です。
その方法は、電話か書面によります。
ただ、電話による意思表示は、証拠が残らず、業者とトラブルになることがあるので、意思表示法としては、内容証明郵便がより安全で確実です。